高岡支部 新着情報
2024.01.09
令和6年能登半島地震により被災された方への賃貸型応急住宅の一時提供について(概要) 富山県HPより抜粋
【賃貸型応急住宅とは】
災害救助法が適用された場合に、災害により住宅が全壊等の被害を受け、自己の資力では居住する住宅を
確保できない被災者に対して、災害救助法適用市町村(※)が民間賃貸住宅を借り上げて提供する制度です。
災害救助法適用市町村(※)
富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、舟橋村、上市町、立山町、朝日町
【制度の概要】
「対象者」
・令和6年1月1日(能登半島地震発生時)に、上記災害救助法適用市町村に居住する方で、住宅が全壊、全焼又は
流失し、居住する住家がなく、自らの資力では住宅を得ることができない方
・半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方
「家賃の限度額」
入居人数 1名:45,000円以下
入居人数 2名:60,000円以下
入居人数3~4名:70,000円以下
入居人数5名以上:85,000円以下
※入居期間中に、小学校入学年齢に達しない児童(未就学児)は入居人数に含めません。ただし、未就学児が2人以上の場合は
1人あたり0.5人(小数点以下切り上げ)として換算します。(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児→2人
「借り上げ住宅への入居期間」
入居日から2年以内
※応急修理制度を併用する場合は発災日から6カ月以内とし、応急修理が完了した場合は速やかに退去となります。