開業までの流れ

1.宅建取引業免許の申請

宅地建物取引業とは「宅地または建物の売買」「宅地または建物の交換」「宅地または建物の売買、交換または貸借の代理」「宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介」を言います。

宅地建物取引業を営むためには、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要です。

※宅地建物取引業免許申請には、従事者5名に1名の宅地建物取引士証の保持者が必要です。

富山県宅建協会は、書類の作成方法・必要書類等から各機関への免許申請方法等、申請書提出までのお手伝いをいたします。
また、当協会への入会までの流れ、入会金・年度会費・保証協会営業保証金等についてもご説明いたします。是非、ご来協ください。

2.宅建協会への入会申請

富山県宅建協会(全宅保証協会富山本部)の入会申込みは事務所所在地を管轄する支部事務所で受付けています。支部事務所にご連絡していただければ、担当職員が詳細を説明、アドバイスさせていただきます。
入会についてのご質問、ご相談があれば、ぜひご連絡ください。
納得がいくまでご説明させていただきます。

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3.宅建協会の入会承認

入会審査を経て、富山県宅建協会への入会が決定します。
入会承認後、入会金・会費・弁済業務保証金分担金等を納付してください。

4.宅建取引業免許取得・開業

弁済業務保証金分担金を納付すると、富山県より「宅地建物取引業免許証」が交付され、晴れて開業スタートとなります。
開業後わからないことがあれば、お気軽に富山県宅建協会へご相談ください。